自社株評価とは、自社の株式の価値を評価することを指す。株式の評価方法は「上場株式」「気配相場等のある株式の評価」「取引相場のない株式」によってそれぞれ異なる。
上場株式は、その株式が上場されている証券取引所の公表する課税時期の最終価額または課税時期の属する月以前3カ月間の毎日の最終価額の各月ごとの平均額のうち最も低い価額によって評価される。
気配相場等のある株式の評価は、「登録銘柄および店頭管理銘柄」「公開途上にある株式」「国税局長の指定する株式」の3つに分類され、それぞれ評価方法が異なる。
取引相場のない株式の評価は、原則的評価方式によって評価される。「同族株主の有無」や大会社、中会社、小会社といった「企業の規模」を基準とし、その組み合わせによって評価基準や評価方法が決められている。具体的には、相続や贈与によって株式を取得した株主が、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主か、それ以外の株主等かの区分によって、それぞれ「原則的評価方式」または「特例的な評価方式」の配当還元方式により評価するケースなどが挙げられる。「原則的評価方式」には、(1)純資産価額方式、(2)類似業種比準方式、(3)(1)と(2)の併用方式、の3つがあり、会社の規模によって適用する評価方式が決まっている。