外国子会社合算税制とは、内国法人等が軽課税国に所在する外国関係会社を通じて国際取引を行う場合、直接国際取引した場合より税負担を不当に軽減・回避し、日本での課税を免れる事態が生じ得ることに対処するための制度。一定の税負担率以下の外国子会社等の所得に相当する金額を、内国法人等の所得とみなし、それを合算して課税する仕組み。
- 事業基準(主たる事業が株式の保有等、一定の事業でないこと)
- 実体基準(本店所在地国に主たる事業に必要な事務所等を有すること)
- 管理支配基準(本店所在地国において事業の管理、支配及び運営を自ら行っていること)
- 次のいずれかの基準
(1)所在地国基準 (主として本店所在地国で主たる事業を行っていること)
※主たる事業が下記以外の業種の場合に適用
(2)非関連者基準 (非関連者との取引割合が50%超であること)
※主たる事業が卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業、航空運送業の場合に適用
また、一定の税負担率以下の外国子会社等が得る資産運用的な所得については、上記の適用除外基準を満たす場合でも、内国法人等の所得とみなし、それを合算して課税(資産性所得の合算課税)される。