研究開発税制は、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」「特別試験研究に係る税額控除制度」「中小企業技術基盤強化税制」及び「試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度」の4つの制度によって構成される制度。
控除される費用の対象は「製品の製造または技術の改良、考案もしくは発明に係る試験研究のために要する費用のうち所得の計算上損金に算入される額」であり、具体的には、原材料費・人件費(専門的知識をもって当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る)・経費、その試験研究の一部として要する委託試験研究費、試験研究用資産の減価償却費等を指す。