試験研究費の総額に係る税額控除制度(試験研究費控除)とは、その事業年度において損金の額に算入される試験研究費がある場合に、その試験研究費の額の一定割合をその事業年度の法人税額から控除することを認める制度。研究開発税制を構成する制度のひとつ。
青色申告法人が適用対象であり、「解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度」ならびに「清算中の各事業年度」以外の年度が対象。また、この制度の対象となる試験研究費の額とは、『製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する原材料費、人件費及び経費のほか、他の者に試験研究を委託するために支払う費用などの額』をいう。ただし、試験研究に充てるために他の者から支払を受ける金額がある場合には、その金額を控除した金額が試験研究費の額となる。