外形標準課税とは、資本金や売上金、事業所の床面積や従業員数など外観から客観的に判断できる基準を課税ベースとして税額を算定する課税方式。通常の法人事業税のように所得(利益)をベースとした課税方式ではないため、赤字法人にも課税できる。平成16年(2004年)より適用されている制度であり、資本金1億円超の法人を対象に、従来の所得割に加え、付加価値割と資本割の外形基準による課税が行われることになった。事業税の4分の1を外形基準によって課税し、4分の3を所得に応じて課税する方式が取られている。
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