過少資本税制とは、資本における配当と負債における利子との間に生じる課税上の相違点を利用し、租税回避を行うことを規制するための税制。
外資系企業が海外の親会社など関連会社から資金提供を受ける際に、出資を受けるのではなく、貸付を受けることによって利子を法人所得の損金として参入し、節税を実現する手法が考えられる。そのため、出資と貸付けの比率が一定割合を超える場合には、過少資本税制の適用によって、その超える部分に該当する支払利子の損金算入を認めないことを定めている。
なお、負債に対する資本の割合が少ないことを指して『過少資本(thin capital)』と呼び、それを規制する税制として「過少資本税制」と呼ばれる。