取引相場のない株式とは、上場している株式、登録銘柄、店頭管理銘柄及び公開途上にある株式以外の株式のこと。
取引相場のない株式を発行する企業は、個人経営の延長のような小規模企業から売上高数千億円にも及ぶ大企業まで様々であり、その事業内容や資本構成なども多岐に渡る。そのため、取引相場のない株式の評価方法に関しては、そういった様々な企業の株式を画一的な方法で評価するのではなく「同族株主の有無」や大会社、中会社、小会社といった「企業の規模」を基準とし、その組み合わせによって評価基準や評価方法が決められている。
具体的には、相続や贈与によって株式を取得した株主が、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主か、それ以外の株主等かの区分によって、それぞれ「原則的評価方式」または「特例的な評価方式」の配当還元方式により評価するケースなどが挙げられる。「原則的評価方式」には、(1)純資産価額方式、(2)類似業種比準方式、(3)(1)と(2)の併用方式、の3つがあり、会社の規模によって適用する評価方式が決まっている。