租税条約とは、二重課税の回避や脱税の防止、租税回避への対応などを目的として二国間で課税権を調整するために結ばれる条約。二重課税の回避、脱税及び租税回避等への対応を通じ、二国間の健全な投資・経済交流の促進に資するためのものとされる。また、国際課税においては、租税条約以外の各種の条約にも相手国の居住者などの日本における特定の税目上の扱いを定める場合があり、これらも実質的には租税条約の一部をなす。
租税条約には、国際標準となる「OECDモデル租税条約」があり、OECD加盟国を中心に、租税条約を締結する際のひな型となっている。加盟国である日本もこれに沿った規定を採用している。
【OECDモデル租税条約の主な内容】 (参考:財務省ホームページ 租税条約の概要)
- 二重課税の回避
・源泉地国(所得が生ずる国)の課税できる所得の範囲の確定
- 事業所得は、支店等の活動により得た所得のみに課税
- 投資所得(配当、利子、使用料)は、税率の上限を設定
・居住地国における二重課税の排除方法
- 外国税額控除等
・税務当局間の相互協議(仲裁を含む)による条約に適合しない課税の解消
- 脱税及び租税回避等への対応
・税務当局間の納税者情報(銀行機密を含む)の交換
・租税に関する徴収共助