税務当局は明言していませんが、とある税務雑誌で特集されたこともあり、源泉徴収の対象になる士業やフリーランサーに対する、交通費や宿泊費の精算の取扱いが変更されていると言われます。
これらの者に対する報酬に対して一定割合を乗じて源泉所得税を計算します。
この場合、実費精算される交通費や宿泊費も、報酬に含んだ上で計算する必要があると税務当局は指導していました。
こうなると、交通費や宿泊費にも源泉所得税がかかることになり大きな負担になります。
この点を踏まえ、交通機関などから「会社名義の領収書」を貰った場合に限り、源泉徴収の対象になる報酬の範囲から除かれることとされたようです。
実は、この取扱いの変更は源泉徴収だけではなく、消費税にも影響します。
消費税の場合、源泉徴収の対象になる報酬の金額は外注費として処理されます。
その一方で、従業員の交通費や宿泊費を実費精算する場合、これらの費用は旅費交通費とされます。
この取扱いの変更は、士業やフリーランサーの実費精算される交通費や宿泊費の取扱いを、従業員と同じ取扱いとする、というものです。
となると、インボイス制度においても、「会社名義の領収書」を貰えば、旅費交通費を消費税の控除対象とすることができると考えられます。
ここで問題になるのは、実費精算の処理の前提となる「会社名義の領収書」を貰うことは必ずしも簡単ではない、ということです。
高額の旅費は別にして、自販機で切符を買ったり、タクシーの領収書をもらったりする際、わざわざ会社名義の領収書を依頼することは少ないです。
実際、このような実務を踏まえて、3万円未満の交通機関に対する旅費はインボイスの保存が不要とされています。
タクシーの領収書は会社の名義が記載されていないレシートでも、簡易適格請求書という特殊なインボイスとして認め、それを保存すれば消費税の控除を受けられる、といった取扱いがなされています。
しかし、士業やフリーランサーに対する交通費や宿泊費は、会社名義の領収書がなければ報酬の一部とされ源泉所得税を課税するとされています。
先の税務雑誌においては、タクシーであっても会社名義の領収書をもらうべきであると指導がなされており、そうなると、インボイスの取扱いと齟齬が生じます。
この点、どう考えるかが問題になりますが、源泉所得税と同じように処理をする必要があると考えます。
そうなると、士業やフリーランサーに対する交通費や宿泊費を実費精算する場合、旅費交通費として消費税の控除を受ける場合には不要となる、3万円未満の切符や、会社名義のタクシーの領収書を保存しなければならないことになります。
このような煩雑な取扱いは即刻是正が必要ですので、国税庁は早急に常識的な見解を示す必要があります。
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元国税調査官・税法研究者 松嶋洋とは?
元国税調査官・税法研究者・税理士
松嶋 洋
昭和54年福岡県生まれ。平成14年東京大学卒。国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、日本税制研究所を経て、平成23年9月に独立。
現在は税理士の税理士として、全国の税理士の税務調査や税務相談に従事しているほか、税務調査対策・税務訴訟等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈と、国税経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んだ、税制改正解説テキストは数多くの税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』、『社長、その領収書は経費で落とせます!』『押せば意外に 税務署なんて怖くない』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という500回を超える税務調査に関するコラムを連載中。