予め税理士がきちんと申告書の内容をチェックした、という旨の書面を申告書に添付することで、税務調査を避けられるという書面添付制度。
これについては、インターネットなどでその効果が広く宣伝されていることもあって、一昔前に比してかなり普及しているという印象があります。
しかし、本連載でも述べていますが、私は書面添付に対して非常に懐疑的です。
というのも、税務調査を実施するか否かは税務署の独断で決めることができ、かつ、その理由を納税者に説明する義務は税務当局に無いとされているからです。
実際、書面添付をしている納税者については、税務調査を実施するかどうかの判断を行うため、予め税務署が税理士に意見聴取をすることになっています。
しかし、この意見聴取が単なる通過儀礼で、特に何にも話を聞いてもらえないのに税務調査を実施するとされた事例は非常に多くあります。
税務署としても、たくさんの所得を出して税金を納めている納税者を調査したいのであり、そのような者は必然的に限られます。
このため、意見聴取の内容に関係なく、このような納税者は税務調査対象とする、と決めている傾向があります。
このように、書面添付の効果に私は批判的ですが、それでも効果的な使い方が二つあると言われています。
一つはよく言われる話でもありますが、意見聴取のタイミングで自主修正をするというやり方です。
自主的に間違いを発見し、当初の申告内容を修正する自主修正を行えば、追徴税額に対する加算税が減免されます。
実務上、自主的に間違いを発見したかどうか、このタイミングが問題になることが多いですが、税務署からの意見聴取の際に自主修正すれば原則問題ないとされています。
このため、リスクがあると言われる節税を実行した、アグレッシブな申告をする場合、書面添付をすると都合がいいと言われます。
すなわち、税務署に意見聴取される中で税務署の出方を見て、税務署が厳しい対応をしそうな場合には自主修正をして加算税を減免させる、というやり方です。
もう一つは、書面添付をすることで税務署のやる気をそぐというやり方です。
これは運の要素が強いですが、国税職員は仕事が嫌いなので、やる気が乏しい税務署の統括官であれば、「意見聴取は面倒くさい」という理由で、書面添付をする納税者に対する調査を避ける場合があります。
このため、形だけでも書面添付をすることで、調査対象に上がるリスクを場合によっては減らせる可能性はあります。
もちろん、税務署が好む所得の大きな納税者では効果が薄いですから、確実に効果があるとは言えません。
いずれにしても、税金を効率的にとれる納税者を税務署が手放す訳がありません。
このため、「税理士の判断を尊重する」という書面添付の本旨とはズレてしまいますが、このようなテクニックで使うのが賢いやり方と考えています。
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元国税調査官・税法研究者 松嶋洋とは?
元国税調査官・税法研究者・税理士
松嶋 洋
昭和54年福岡県生まれ。平成14年東京大学卒。国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、日本税制研究所を経て、平成23年9月に独立。
現在は税理士の税理士として、全国の税理士の税務調査や税務相談に従事しているほか、税務調査対策・税務訴訟等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈と、国税経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んだ、税制改正解説テキストは数多くの税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』、『社長、その領収書は経費で落とせます!』『押せば意外に 税務署なんて怖くない』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という500回を超える税務調査に関するコラムを連載中。