「自己株式の取得に配当還元が許されない」を明記すべき:元国税調査官・税理士 松嶋洋が語る!税務署の実態と税務調査対策ノウハウ

元国税調査官が税務調査対策すべてお話しします_元国税調査官・税理士_松嶋洋

本記事は元国税調査官・税理士 松嶋洋がセブンセンスグループのメルマガに掲載したコンテンツの再掲載です。記事内で言及されている法令ならびにその解釈はメルマガ掲載時のものとなります。

税理士業務で最も問題になる論点の一つに、自己株式の評価があります。

非上場会社にとって他人に株式を持たれることは死活問題であることもあって、少数株主から自社の株式を自己株式として買い取りたい、という相談をよく受けます。

その時に問題となるのはその株式の買取価格です。

買取価格は時価でなければなりませんが、その時価は所得税や法人税の通達で評価しなければなりません。

時価はケースバイケースで決めるべきものですが、裁判所が、法律でもない通達に従うべきである、といった判決を出すこともあり、通達で評価することが半ば義務付けられています。

しかし、通達という決まったルールに従えばいいということは、分かりやすいことでもあります。

このため、このルールで評価すれば問題は生じないはずですが、自己株式の場合、また別の問題が生じます。

それは、自己株式を少数株主から取得する場合、配当還元方式という安い価格で取得できることに問題はないのか、という疑問です。

具体的に申し上げると、自己株式の取得先がオーナー一族以外の他人の場合、通達では配当還元方式で評価できるとしています。

この配当還元方式はオーナー一族から取得する場合の価額(原則的評価)に比して異常に安い金額で評価されることが通例です。

オーナー一族は会社を支配する必要があるため「支配権」を評価して価値を高くするべきです。

一方で、それ以外の少数株主は投資目的で株を持っているため、「支配権」を評価する必要がなく安く買っても問題ないはずです。

このような考え方で、通達は作られていますので、上記のような評価額のズレが出てきます。

このため、通達に機械的に従えば少数株主から自己株式を買うので安い金額でいい、となるはずですが、買主はその株式の発行会社です。

会社にとって自己株式は命と同じですから、その価値を安く評価できるというのは違和感しか残りません。

この点、税務署の内規には、安い配当還元方式で自己株式を買っても問題ない、とされています。

しかし、過去の事例を見ると、内規に関係なく、税務署は税金を課税する場合もあります。

それに止まらず、裁判所もこのような税務署の課税を容認することもあります。

結果として、自己株式を取得した場合、税務署から、「常識として自己株式を安い金額で取得できるなんてありえない」といった判断がなされるリスクが非常に高いと言えます。

こういう訳で、会社の命とも言える自己株式を配当還元方式という安い金額で評価するのは危険、と伝えています。

しかし、通達や国税の内規では安い金額で評価していい、と明記されていますのでこのような回答は心苦しい限りです。

多くの税理士が違和感を持っているように、本来、自己株式は安い金額で評価できるなどあり得ない訳です。

このため、自己株式の取得に対して配当還元方式は使えないことについて、税務署は明確にするべきと考えます。

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元国税調査官・税法研究者 松嶋洋とは?

元国税調査官・税理士・松嶋洋元国税調査官・税法研究者・税理士
松嶋 洋

昭和54年福岡県生まれ。平成14年東京大学卒。国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、日本税制研究所を経て、平成23年9月に独立。
現在は税理士の税理士として、全国の税理士の税務調査や税務相談に従事しているほか、税務調査対策・税務訴訟等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈と、国税経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んだ、税制改正解説テキストは数多くの税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』、『社長、その領収書は経費で落とせます!』『押せば意外に 税務署なんて怖くない』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という500回を超える税務調査に関するコラムを連載中。

参考サイト

著書

引用元: 「自己株式の取得に配当還元が許されない」を明記すべき- 経営・会計コンサルティング

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