「確実な債務でないため相続税の債務控除は認められないが、そんな債務でも免除を受けた以上は所得税の対象になる」。
このような酷い判断がなされた裁決事例があります。
相続税では債務がないとされ、所得税では債務があるとされる矛盾が生じます。
しかし、正しい税法の取扱いとしてはこのようになりますので、注意が必要です。
この裁決事例の事実関係ですが、
- 被相続人には16億程度もの銀行借入金があった
- 全額の弁済が難しいことから、その一部である6.2億円程度返済すれば銀行は差額の借入金9.8億円を免除する
このような合意をしていました。
しかし、被相続人は6.19億円を支払っていましたが、残額の100万円(=6.2億円-6.19億円)の支払いを残したまま死亡したため、債務免除がなされる前に相続が発生しました。
相続税の計算上、課税される相続財産から被相続人の債務は原則として控除できますが、その債務は「確実な債務」である必要があります。
債務免除がなされる前なので、債務としてはまだ9.81億円(=16億円-6.19億円)残っています。
しかし、あと100万支払えば9.8億円は免除されることになっていますから、この9.8億円は実質的に返済義務がなく、確実な債務とは言えないとして相続財産から控除することはできません。
この事例の相続人も、100万円を確実な債務として、それだけを控除して相続税の申告をしていますが、問題になるのは相続人が100万円を支払った後の受ける債務免除益です。
相続税の計算上は確実でないので控除できないものの、9.8億円の債務があるという事実関係には変わりません。
そうなると、相続人が9.8億円の債務を引き継いだのであれば、それを免除されれば、法律上は相続人に債務免除益が発生したことになり、一時所得として所得税が課税されることになります。
100万円しか相続税では引けないのに、9.8億円の所得税が課税されるというのは心情としては当然納得できません。
しかし、法律の仕組みとしてはそうなる訳で、免除された債務については相続税と所得税が二重で課されたような状況になります。
このような不利益を避けるためには、相続放棄をするくらいしかなく、非常に酷な結論になります。
相続税対策として借金を活用することはよく言われますが、借金は負の遺産であることは間違いありません。
この裁決事例の事実関係は非常にレアなものですから、本件と同じような不利益は生じないと思われるかもしれません。
しかし、長期的な目で見れば、借金は相続人に確実に不利益をもたらすものであることは間違いありません。
一時的な節税にとらわれず、借金は極力残さない方向で相続対策を行うべきと思われます。
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元国税調査官・税法研究者 松嶋洋とは?
元国税調査官・税法研究者・税理士
松嶋 洋
昭和54年福岡県生まれ。平成14年東京大学卒。国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、日本税制研究所を経て、平成23年9月に独立。
現在は税理士の税理士として、全国の税理士の税務調査や税務相談に従事しているほか、税務調査対策・税務訴訟等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈と、国税経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んだ、税制改正解説テキストは数多くの税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』、『社長、その領収書は経費で落とせます!』『押せば意外に 税務署なんて怖くない』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という500回を超える税務調査に関するコラムを連載中。