コインランドリー等の節税防止:元国税調査官・税理士 松嶋洋が語る!税務署の実態と税務調査対策ノウハウ

元国税調査官が税務調査対策すべてお話しします_元国税調査官・税理士_松嶋洋

本記事は元国税調査官・税理士 松嶋洋がセブンセンスグループのメルマガに掲載したコンテンツの再掲載です。記事内で言及されている法令ならびにその解釈はメルマガ掲載時のものとなります。

去る令和5年度改正において、コインランドリーや暗号資産マイニングの節税がブロックされました。

令和4年度改正ではドローン節税がブロックされましたので、岸田政権においては、引き続き、有効な節税商品がブロックされたことになります。
増税路線の岸田政権ですので、節税スキームを封じ込める税制改正が多く見られ、厳しい状況と感じます。

コインランドリーや暗号資産マイニングの節税の具体的な内容ですが、これらの事業に使われる機械装置などについては、現状は即時償却が認められるとされています。
このため、これらの事業を行って即時償却を行い、赤字を作るという節税が行われています。

とは言え、今回の節税防止については、①主要な事業としてこれらの事業を行っている場合や、②他人に委託してこれらの事業を行っていない場合、すなわち自己が主体的に行なっている場合には、現状の通り即時償却の対象になるとされています。

現状はこれらの節税商品を販売する会社などに、コインランドリー事業の運営を丸投げしていることが多いと思います。

しかし、この状況を変えて、自己が直接かつ主体的にコインランドリー事業などを行うこととすれば、今後もこの節税は可能なようにも思えます。

この点、法人でコインランドリーの運営を直接行う場合は問題ありませんが、個人で行うとした場合には、事業所得ではなく副業として雑所得とされる可能性があると考えられます。

雑所得の場合、即時償却は使えませんので、自主運営するにしても副業とされないように措置する必要があります。

この点、帳簿をつけることは必須とされています。

しかし、その場合でも例年赤字で黒字にするための努力をしていないようなケースや、収入が本業に比して非常に小さい場合は雑所得になる可能性があるとされていますので注意が必要です。

その他、この改正で注目するべきは暗号資産マイニングが何業に当たるか、ということです。

暗号資産マイニングについても即時償却の対象になると言われていますが、法律上は、指定された業種に使われる資産が対象になるとされています。

しかし、暗号資産マイニングがいずれの業種にあたるのか、現時点でも良くわかりません。

従来、暗号資産マイニングは節税になります、とセミナーなどで解説する専門家も多いのですが、この業種の判断については特に言及していません。

このため、暗号資産マイニング事業に使う機械などについて、即時償却を本当に使っていいのか疑問もあったのです。

しかし、税制改正で見直すという方向性が示されましたので、少なくとも改正がスタートする前は問題なく適用できた、ということになります。

今までに使った暗号資産マイニングの節税を後日否認されないためにも、業種が何か、という点についても、確認しておく必要があります。

追伸、

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元国税調査官・税法研究者 松嶋洋とは?

元国税調査官・税理士・松嶋洋元国税調査官・税法研究者・税理士
松嶋 洋

昭和54年福岡県生まれ。平成14年東京大学卒。国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、日本税制研究所を経て、平成23年9月に独立。
現在は税理士の税理士として、全国の税理士の税務調査や税務相談に従事しているほか、税務調査対策・税務訴訟等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈と、国税経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んだ、税制改正解説テキストは数多くの税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』、『社長、その領収書は経費で落とせます!』『押せば意外に 税務署なんて怖くない』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という500回を超える税務調査に関するコラムを連載中。

参考サイト

著書

引用元:コインランドリー等の節税防止– セブンセンスグループ – 経営・会計コンサルティング

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