「相当の理由」と「やむを得ない事情」:元国税調査官・税理士 松嶋洋が語る!税務署の実態と税務調査対策ノウハウ

元国税調査官が税務調査対策すべてお話しします_元国税調査官・税理士_松嶋洋

本記事は元国税調査官・税理士 松嶋洋がセブンセンスグループのメルマガに掲載したコンテンツの再掲載です。記事内で言及されている法令ならびにその解釈はメルマガ掲載時のものとなります。

税務上問題になる電子取引のデータ保存については、テレビコマーシャルなどでは現状それが義務付けられていると言われます。
この電子取引のデータ保存ですが、電子データで受領する経理資料を、税務調査の際所定の方法で検索できるようにしたり(検索要件)、改ざんを防止したりする措置(真実性の確保)を施した上で、保存することを言います。
令和5年12月31日までは、その義務を猶予する規定が設けられていました。
しかし、令和6年1月からは、この猶予措置が廃止されています。

ただし、猶予措置が廃止されたといっても、完全に義務化されている訳ではありません。
「相当の理由」があって所定の方法で紙保存をするなど一定の要件を満たせば、検索要件や真実性の確保などの一切の要件を必要とすることなく、電子保存ができるとされています。

従来、電子取引のデータ保存の義務化は対応が困難であるということで、猶予措置が設けられていました。
今後は実質的に電子取引のデータをそのまま保存した上で所定の方法による紙保存もすれば、税法上は原則として問題ないとされます。

この措置に対しては好意的に受け取られることが多く、「紙保存がOKになる」と声高に解説するyoutuberの税理士も多くいらっしゃいます。
しかし、これは「相当の理由」があって認められる取扱いとされていますので、法律的には安易に紙保存が認められる訳ではありません。

実際、会計システムベンダ―の方から、「相当の理由って何ですか?」といった問い合わせが多数ありますが、具体的な取扱いは不透明で、解説が難しい状況です。
ただし、一つ言えることは、法律的には過去の猶予措置よりも厳しい要件が建前としては要請される、ということです。
過去の猶予措置ですが、実際のところは完全に猶予されていた訳ではなく、「やむを得ない事情」がある場合に認められるとされていました。

法律用語において、今回の「相当の理由」は以前の「やむを得ない事情」よりもハードルが高い場合に使われる用語とされています。

過去の猶予措置は、一例として電子保存のシステムを社内で揃えることが困難な場合などに認められるとされていました。
今後は、それ以上に困難な状況が存在しないと、建前としては、紙保存しておけばいい、という取扱いは認められないということになります。

となると、この措置は安易に使えないはずですが、実務上税務署が厳しい対応をする確率は高くありません。
なぜなら、税務署にとっては、経理資料が電子保存されていようが紙保存されていようが、事実確認ができればいい話だからです。

このため、法律に関係なく、仮に相当な理由がなくても、紙保存した上で電子データを残してしておけば、問題なしと判断することも多いと考えられます。
こういう訳で、「やむを得ない事情」も「相当の理由」がなくても、紙保存した上で電子データを残していれば問題なし、というのが税務当局の本音です。

法律上厳しい要件を課しているのは、令和3年度改正で、電子取引のデータ保存義務化を過って作ってしまったためです。
保存義務化を廃止すればすぐに解決するのに、廃止すればこのミスが明らかになり、混乱が生じる可能性があります。
そうならないために、一定の場合にのみ紙保存を認めるという体裁をとりつつ、実質的に紙保存も認めるとしているのです。

このため、法律上の要件としては厳しいですが、実務はそこまで厳しくないはずで、リスクとのバランスを考えながら処理する必要があります。

追伸、
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィールは以下のサイトからどうぞ!!
↓↓↓
Facebook:https://nnp.y-ml.com/cs/Daily/12517/5181
Twitter:@yo_mazs

「元国税調査官・税理士 松嶋洋が語る!税務署の実態と税務調査対策ノウハウ」の一覧はこちら

税務調査対策ノウハウを無料で公開中!

元国税調査官・税法研究者 松嶋洋による税務調査対策に効果的なノウハウをまとめたPDFを無料で公開中!ご興味のある方は下記サイトよりダウンロードください。

税務調査対策ノウハウを見る

元国税調査官・税法研究者 松嶋洋とは?

元国税調査官・税理士・松嶋洋元国税調査官・税法研究者・税理士
松嶋 洋

昭和54年福岡県生まれ。平成14年東京大学卒。国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、日本税制研究所を経て、平成23年9月に独立。
現在は税理士の税理士として、全国の税理士の税務調査や税務相談に従事しているほか、税務調査対策・税務訴訟等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈と、国税経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んだ、税制改正解説テキストは数多くの税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』、『社長、その領収書は経費で落とせます!』『押せば意外に 税務署なんて怖くない』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という500回を超える税務調査に関するコラムを連載中。

参考サイト

著書

引用元:「相当の理由」と「やむを得ない事情」– セブンセンスグループ – 経営・会計コンサルティング

会計事務所名鑑の編集部です。税理士や会計事務所業界の様々なニュースや情報をお届けしています。

会計事務所名鑑について

”会計事務所名鑑”は会計事務所や税理士業界を専門とした業界ニュースを配信するWEBメディアです。会計事務所・税理士法人、そこで働く方々に向けた業界情報や研修・セミナー・イベント情報、税理士試験情報などを掲載しています。
記事の更新情報は

会計事務所名鑑をフォロー
会計事務所名鑑 RSS
follow us in feedly
のいずれかにて受け取ることができます。

  1. 元国税調査官が税務調査対策すべてお話しします_元国税調査官・税理士_松嶋洋

    コインランドリー等の節税防止:元国税調査官・税理士 松嶋洋が語る…

    2024.09.19

  2. YKプランニング_bixid_ビサイド_logo_ロゴ_thumbnail

    【北海道税理士会主催】「業務のデジタル化フォーラム」に出展しま…

    2024.09.18

  3. 元国税調査官が税務調査対策すべてお話しします_元国税調査官・税理士_松嶋洋

    個別評価が認められる前提:元国税調査官・税理士 松嶋洋が語る!税…

    2024.09.17

  4. 弥生会計_ロゴ_2020_3月調整_thumb

    新執行役員就任のお知らせ:弥生【PR】

    2024.09.12

  5. 弥生会計_ロゴ_2020_3月調整_thumb

    「弥生のかんたん会社設立」、デザインリニューアル【PR】

    2024.09.12

  6. 弥生会計_ロゴ_2020_3月調整_thumb

    新経営体制に関するお知らせ:弥生【PR】

    2024.09.12

  7. 元国税調査官が税務調査対策すべてお話しします_元国税調査官・税理士_松嶋洋

    法律では「紙保存が認められる」とはされていないから:元国税調査…

    2024.09.12

税理士専門の転職サポート

税理士・科目合格者のための転職サポート

スポンサー企業

会計事務所名鑑は以下のスポンサー様にサポート頂いております。

弥生会計



会計事務所の強みになるクラウド会計freee



営支援クラウド「bixid」

⇒スポンサー企業一覧

⇒スポンサープランについて

会計事務所の転職なら_フローティングバナー