2023年10月からスタートしたインボイス制度については、未だに批判の声が多くあります。
やはり、インボイス制度は経理実務の負担を増大させるだけではなく、事務コストを大きく増加させたり、取引先から取引を見直されたりするという経営上の問題を生じさせるものだからです。
事務コストの増加という点からすれば、金額の多寡を問わず小まめに請求書を発行したり保存したりするだけではなく、「立替金精算書」の作成が大きな手間になります。
新設法人や社長一人の会社などに多いですが、携帯電話の名義などを社長個人のまま変えず、社長個人の名義の請求書で法人の経費とすることがよくあります。
しかし、名義が個人の請求書を法人のインボイスとすることはできませんので、このような場合には社長個人名義の請求書に加え、会社の経費とするために社長に立替金精算書を書いてもらう必要があります。
同様に、例えば数十人で飲みに行き、代金を幹事が集金して店に支払った場合を考えてみましょう。
一人ひとりが店から割り勘の領収書を貰わない場合、現行制度では払った金額を帳簿に書いておけば原則問題ありません。
しかし、インボイス制度においては、各人毎の領収書が必要になりますので、仮に店に領収書を作ってもらわなければ、実際に代金を支払い、一括して領収書をもらった幹事は各人別に立替金精算書を作り、原則として一括で店に払った領収書のコピーを各人に配る必要があります。
国税職員は小さいことに気を使わないという性格もあり、現状は社長個人名義の請求書も割り勘の領収書も、問題にすることはほとんどありません。
しかし、インボイスはこのような細かい作業を「法律上」要求するものですので、経理の負担は大きくなります。
引いては、売上に影響しない経理などのコストも増大する訳で、まさに経営上の問題となります。
その他、経営上の大きな問題になると解されることとしては、業種によっては、インボイス制度がスタートすることで、従来に比して取引の見直しなども増えると懸念されることです。
典型となるのが、今はやりのサブスクリプションのサービスを対事業者向けに提供している業種です。
サブスクのサービスは、毎月継続課金され、口座振替などで自動的にお金を払うことになるため、中途解約できるのに顧客があまりそのコストを意識しないまま惰性で継続する、というケースが従来は多いように思います。
このため、安定した商売と言われていますが、インボイス制度においては、金額に関係なく請求書等の交付が必要になります。
となれば、否応なく顧客はインボイスの交付を受ける際、そのコストを意識することになるでしょう。
そうなると、より優れたサービスを提供し続けなければ、即解約につながる訳で、これらの事業者に与える影響がますます大きくなると考えられます。
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元国税調査官・税法研究者 松嶋洋とは?
元国税調査官・税法研究者・税理士
松嶋 洋
昭和54年福岡県生まれ。平成14年東京大学卒。国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、日本税制研究所を経て、平成23年9月に独立。
現在は税理士の税理士として、全国の税理士の税務調査や税務相談に従事しているほか、税務調査対策・税務訴訟等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈と、国税経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んだ、税制改正解説テキストは数多くの税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』、『社長、その領収書は経費で落とせます!』『押せば意外に 税務署なんて怖くない』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という500回を超える税務調査に関するコラムを連載中。