税務上疑義が大きな問題が生じ、その問題を解決するための明快な事例が書籍やデータベースにない場合、ミスは許されませんので税理士であっても税務署の見解を聞くべきと考えています。
しかし、税理士の質問に原則答えない、という取扱いが税務署ではなされており、税理士が来署して相談したいというと、税務署から断られることもあるようです。
このような場合どうすべきかよく聞かれますが、やり方としては納税者とともに必要な資料を持参して直接税務署に行くべきと思います。
この場合、身分を聞かれなければそのままそのままでいいですし、聞かれた場合には嘘をつかず「税理士」と名乗ればいいと思います。
さすがに、税務署の目の前に来てまで、内規を持ち出して追い返すのも質が悪いですしクレームにも発展しますから、その場で追い返すことは多くはないと思います。
ただし、押さえておきたいのは、税務署に相談したとしても、相談を信用したことで生じた不利益の救済は基本的にはありません。
一例として、某税務雑誌において、税務署に相談して源泉所得税が課税されないと言われたのに、実際のところは課税対象になるもので後日課税されたため、審査請求になった事例が紹介されていました。
ここでは、誤った指導がなされても、それは権威ある担当者の見解ではなく一般職員の見解に過ぎないため、それを信頼しても納税者は救済されない、と判断されています。
権威ある担当者、というと税務署長などが挙げられますが、税務署長などは納税者や税理士の相談に応じることはありません。
応じてしまうと、権威ある担当者の見解ということで後日トラブルになるからです。
この点を国税当局は熟知しているからこそ、不祥事を起こしてどんなに怒鳴られようと決して税務署長などを納税者の目の前に出さないのです。
こうなると、相談に言ってもあまり意味がないのではないか、といった指摘も聞きますが実はそうではなく、以下の二つの理由で有用です。
一つは、権威ある担当者が答えていないとしても、誤った指導がなされたことは事実と判断されれば、税務調査のペナルティーである加算税が課されないことがあります。
この点、先の事例もそうでした。
もう一つは、担当者が誤った指導をしたことは大きな交渉材料になることです。
法律的には担当者がミスしても納税者は救済されないので税務署は無視しても問題ない訳ですが、税務署としては穏便に物事を済ませたいと考えることが通例です。
となると、税務調査で優位に立てる交渉材料になり、場合によっては、誤指導が関係する論点については、「見なかったことにする」という対応がなされる場合もあります。
このようなメリットがありますので、税務署への事前相談は積極的に利用すべきと考えます。
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元国税調査官・税法研究者 松嶋洋とは?
元国税調査官・税法研究者・税理士
松嶋 洋
昭和54年福岡県生まれ。平成14年東京大学卒。国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、日本税制研究所を経て、平成23年9月に独立。
現在は税理士の税理士として、全国の税理士の税務調査や税務相談に従事しているほか、税務調査対策・税務訴訟等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈と、国税経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んだ、税制改正解説テキストは数多くの税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』、『社長、その領収書は経費で落とせます!』『押せば意外に 税務署なんて怖くない』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という500回を超える税務調査に関するコラムを連載中。