税務調査で追徴される税金を少なくするために重要なことの一つに、自主修正の活用があります。
税務署の手を煩わせることなく自分で申告の間違いを発見し、そのミスを自主的に修正すれば、税務調査のペナルティーである加算税が減免されます。
しかし、この点、実務ではどのタイミングまでが自主的に修正したと言えるのか、大きな問題になります。
一般的に言われるのは、税務署が具体的な問題点を指摘するタイミングまでがこれに当たるということです。
このため、税務調査の日程を調整しただけではこれには当たりません。
一方で、近年よく増えているのは、税務署が事前に納税者の申告書を確認した上で、明確なミスがあった場合に、そのミスを電話で連絡して修正申告を求めるといったケースです。
この場合には、問題点を指摘していますので、自主修正が認められないとされる場合がほとんどです。
こういう訳で、具体的な問題点を指摘したかどうかで税務署ともめることが多いのですが、参考になる裁決事例として、非居住者から購入した、土地の購入代金に対する源泉所得税に関するものが挙げられます。
納付がもれている源泉所得税についても、自主修正と同様に税務署に問題点を指摘される前に自主的に納税すれば加算税はかからないとされています。
このため、この事例においてもそのタイミングが問題になったのです。
この裁決事例の事実関係をまとめますと、税務署から税務調査の予告があった際、税務署から以下の発言があったようです。
「非居住者からの土地の取得があ(り、源泉所得税がもれてい)ると思われるので確認させていただきたい」
この指導を受けて、法人で内容を検討した結果、税務署の指導通りであったことが判明した、という状況でした。
このため、調査法人は税務署が調査に来る前に、自主的に源泉所得税を納税したのですが、税務署は先の発言で問題点を指摘していることから、上乗せで加算税がかかるとして、争いになったのです。
結論から申し上げますと、審判所はこの事例で加算税はかからない、としています。
具体的には、税務署が問題点を指摘した、という先の発言について、以下と判断し、具体的な問題点の指摘には当たらないと判断しています。
「具体的な取引内容や調査対象期間も示されていない」
この点ものすごく大事な判断で、税務署の納付や課税がもれているという「疑問」だけでは具体的な「問題点」の指摘には当たらず、あくまでも確信をもった、具体的な指摘を税務署はしなければならない、ということになると考えられます。
先の通り、税務署が事前にミスを連絡することが近年増えていますが、それがミスの指摘か、単なる疑問なのか、きちんと判断する必要があります。
それよりも、上記にもあります通り趣旨を踏まえてじっくりと法律を読むことが重要と考えます。
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元国税調査官・税法研究者 松嶋洋とは?
元国税調査官・税法研究者・税理士
松嶋 洋
昭和54年福岡県生まれ。平成14年東京大学卒。国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、日本税制研究所を経て、平成23年9月に独立。
現在は税理士の税理士として、全国の税理士の税務調査や税務相談に従事しているほか、税務調査対策・税務訴訟等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈と、国税経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んだ、税制改正解説テキストは数多くの税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』、『社長、その領収書は経費で落とせます!』『押せば意外に 税務署なんて怖くない』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という500回を超える税務調査に関するコラムを連載中。