負担軽減措置が令和5年度改正で設けられるなど、ゴタゴタがあったインボイス制度ですが、いよいよ2023年10月より制度がスタートすることになります。
インボイス制度は非常に煩雑な制度なので反論も大きいのですが、その中でも最も大きな問題が生じると言われていた取引の一つに、売手が負担する振込手数料の問題があります。
売手負担の振込手数料が問題になるのは、この手数料については売手の経費とすべきであるのに、買手が振込を行いますので買手宛に振込手数料の領収書が発行されるからです。
インボイス制度は簡単に言えば、宛名が自己となっている請求書などの証拠を保存しなければ、消費税の経費として認めない、とする制度ですから、買手ではなく売手名義の領収書を売手が保存する必要があります。
このため、振込手数料が売手負担の場合、買手は原則として「売手に代わって振込手数料を立て替えた」という立替金精算書を作り、それと共に買手名義の領収書を売手に渡す、といった処理(立替金処理)が必要になります。
しかし、このような処理は煩雑ということで、値引き処理も認められると解説されています。この処理は、売手が負担する振込手数料について、買手に対する値下げとして処理する方法です。
値下げであれば、立替金精算書や振込手数料の領収書は不要です。
しかし、値下げしたとなると、値下げを示す請求書(返還インボイス)を今度は売手が買手に交付しなければなりません。
これも面倒なので、何とかならないかと指摘されていました。
このような批判を受け、令和5年度改正では、値下げ金額が1万円未満の場合、売手は返還インボイスの交付が不要とされました。
売手負担の振込手数料は原則1万未満ですから、買手も売手も何ら書類を交付する必要がなく、簡単な値引き処理ができると言われています。
しかし、必ずしもそうではありません。
消費税には非課税取引があるからです。
土地の譲渡代金などは、消費税が非課税です。
非課税の売上を値引きしても、そもそも消費税が課税されませんので、納めるべき消費税は減りません。
先の値引き処理は、消費税が課税される売上(課税売上)の場合に認められる処理です。
なぜなら、振込手数料には消費税が課税されるからです。
このため、課税売上から振込手数料を引いても、それを値引きとしても税額は変わりません。
しかし、非課税の売上については消費税がありませんので、値引きとすると振込手数料の消費税を控除できず損をしてしまいます。
こういう訳で、非課税取引を行う事業者は、振込手数料を売手負担とした場合には値引き処理ができないと考えられます。
このため、非課税売上が多い事業者は、立替金処理などの煩雑な処理が必要になる訳で、インボイスはやはり負担が大きな制度と言えます。
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元国税調査官・税法研究者 松嶋洋とは?
元国税調査官・税法研究者・税理士
松嶋 洋
昭和54年福岡県生まれ。平成14年東京大学卒。国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、日本税制研究所を経て、平成23年9月に独立。
現在は税理士の税理士として、全国の税理士の税務調査や税務相談に従事しているほか、税務調査対策・税務訴訟等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈と、国税経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んだ、税制改正解説テキストは数多くの税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』、『社長、その領収書は経費で落とせます!』『押せば意外に 税務署なんて怖くない』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という500回を超える税務調査に関するコラムを連載中。