インターネットで税務調査について検索した際、とある著名人の方が税務調査でマルサに厳しく調査をされた時の話をアップしていました。
この中でマルサから受けた不当な指導として、脱税を反省したため、税務調査は継続中であるものの、早急に出そうとした修正申告書の提出について、マルサの担当者から差し止められた、と解説していました。
修正申告書の提出は、納税者の任意で行うものであり、いわば納税者の権利です。
このため、その著名人の方は、提出を差し止められるなんて権利侵害でとんでもない、というお考えで、そのために不当と言っていました。
しかし、マルサの担当者もこのあたりは十分に承知した上で差し止めたと考えられます。
なぜなら、調査による修正申告については、国税内部において決裁が必要になるからです。
当然のことながら、国税は組織で動くので、税務調査の決着についても上司の決裁が必要になります。
税務調査の決着の最終局面は、国税の指導事項の通りの修正申告書を提出させることですので、その指導事項を反映していない修正申告では決裁は通らず、その修正申告を取下げさせる等して再度修正申告を提出させる、といった処理が必要になります。
加えて、冒頭の事例ではまだ調査中で指導事項も固まっていないといった状況ですから、先走って修正申告書を提出されてもそれと異なる修正申告が必要になる可能性があります。
こうなると、国税的にも納税者的にも処理が煩雑になるため、修正申告書の提出を待ってほしい、という意味でマルサは差し止めたのでしょう。
なお、修正申告書の提出を止められるとなると、納税が遅れて延滞税が増える可能性があります。
しかし、このような場合には修正申告書の提出も不要な「予納」という手続きであらかじめ税金を納められますので、理論上は延滞税も増えることはありません。
「予納」を案内せずに修正申告書の提出を差し止めたのなら問題ですが、従来と異なり近年は私の原稿を国税の方も読んでいるからか、予納について案内されることが増えています。
こういう訳で、修正申告書の提出を差し止められたとしても、税務調査の実態、とりわけ国税の決裁の状況などを理解していれば、うまく対応することができます。
国税との交渉ではこの「決裁」が重要で、国税が上司の決裁を得やすいように、資料を整えてあげたり、迅速に納付したりすることで有利な譲歩を得ることができます。
なお、先の著名人のコメントについて、フォロワー数ナンバー1と宣伝する税理士が、「マルサは不当」といったコメントをしていました。
このようなコメントをすると、税務調査に詳しいふりをする自分のマーケティングとは異なり、税務調査についてよくわかっていない税理士であることをさらけ出してしまうので、発言には気を付けるべきでしょう。
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元国税調査官・税法研究者 松嶋洋とは?
元国税調査官・税法研究者・税理士
松嶋 洋
昭和54年福岡県生まれ。平成14年東京大学卒。国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、日本税制研究所を経て、平成23年9月に独立。
現在は税理士の税理士として、全国の税理士の税務調査や税務相談に従事しているほか、税務調査対策・税務訴訟等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈と、国税経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んだ、税制改正解説テキストは数多くの税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』、『社長、その領収書は経費で落とせます!』『押せば意外に 税務署なんて怖くない』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という500回を超える税務調査に関するコラムを連載中。