税務署の国税調査官は国税内部において、不正取引に対するペナルティーである重加算税について、「故意は必要ない」と教えられます。
故意とは文字通り「不正を意図的に行う」という意思を意味します。
故意が必要ないため、国税調査官は客観的に不正と評価できる行為があれば重加算税を課税できる、という理解を持っています。
しかし、過去の判例を見ると、重加算税を課税するためには、不正を行う故意が必要と明示されています。
このため、国税の指導は誤っていると考えられますが、先の判例などを基に国税調査官に反論した際、とある最高裁判決を持ち出してきました。
そこでは、重加算税の要件として、「過少申告の認識は不要」とされていますので、不正の意図は必要ないという結論になる、このような指導をその国税調査官は行ったのです。
再度、重加算税の要件を整理しますと、重加算税は税額等に影響を及ぼす事実関係についてそれを隠ぺいしたり(典型例は売上除外)、仮装したり(典型例は架空外注費)した場合に課税されるとされています。
隠ぺいにしても仮装にしても、「故意」が必要なことは明白です。
このため、重加算税には故意が必要、というのは常識的な判断です。しかし、国税調査官が提示した、先の最高裁判決が間違っているという訳ではありません。
繰り返しですが、一定の事実の隠ぺい仮装に重加算税が課税されますので、「脱税を目的にしない」隠ぺい仮装も、重加算税の対象になります。典型例は予算消化です。
期日までに予算を消化しないと予算が減らされることから、終わっていない工事を終わったかのように仮装して、支店が本社に報告することがあります。
この場合、脱税目的はないですが、事実の隠ぺい仮装はあるため重加算税が課税されます。
同じ理屈で、国税局から交付される職員の福利厚生用のチケットを職員に配布したと仮装し、税務署の会計長が金券ショップでお金に換えていたとされる裏金作りも、脱税目的はありませんが重加算税の対象になります。
この脱税目的について、先の最高裁判決は「過少申告の認識」と言っているのです。
このため、脱税目的は不要ですが、隠ぺい仮装する故意は必要になります。先の例でいえば、支店は工事を終わらせようと仮装していますし、税務署は福利厚生のためにチケットを使ったことにしよう、とこれまた事実関係を仮装しています。
このため、先の最高裁判決を都合よく解釈する国税調査官の指摘には、上記の通りに回答してその不当性を認めさせることになりますが、反面「脱税目的がない」という反論は何の意味もないことを再度理解しなければなりません。
加えて、予算消化のため事実を仮装した部下が悪い、といった理屈も当然通用しませんので、国税が部下の不祥事があった際に述べる「極めて遺憾」という言葉も、残念ながら重加算税の反論には使えません。
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元国税調査官・税法研究者 松嶋洋とは?
元国税調査官・税法研究者・税理士
松嶋 洋
昭和54年福岡県生まれ。平成14年東京大学卒。国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、日本税制研究所を経て、平成23年9月に独立。
現在は税理士の税理士として、全国の税理士の税務調査や税務相談に従事しているほか、税務調査対策・税務訴訟等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈と、国税経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んだ、税制改正解説テキストは数多くの税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』、『社長、その領収書は経費で落とせます!』『押せば意外に 税務署なんて怖くない』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という500回を超える税務調査に関するコラムを連載中。