税務調査で問題になる重加算税については、その理論を押さえることはもちろんのこと、国税の実務の限界も押さえる必要があります。
この限界の一例として、
無申告の場合の取扱い
個人と法人という納税者の違い
が挙げられます。
無申告に対しても、一定の場合には法律上重加算税の対象にできるとされていますが、実務で無申告に重加算税が課されることは多くありません。
とある芸人に対する、無申告とずさんな経費計上による申告もれが過去問題になりました。
この事例においては、申告した年分の経費の否認には重加算税が原則課税されているものの、無申告の年分については、重加算税は原則として課税されず、無申告加算税の対象になっているようです。
この理由は、重加算税は「隠ぺい仮装」に課税されますが、無申告はその立証が難しいからです。
申告があれば、例えば意図的に不正な経費を計上したと説明しやすい反面、無申告は全部隠ぺいで土台がないため、意図的に不正をしなかったのか、その判断が難しいです。
即ち、証拠が乏しいので無申告は重加算税を取りづらいという訳です。
このことは法人と個人という納税者の違いも同様で、帳簿をつけることが珍しい個人についても、不正と言える証拠が取りづらく、重加算税を課税することが法人よりもはるかに難しいと言われます。
悪質性が高い重加算税が目立つのであまり意識されませんが、個人の税務調査ではその実、皆様が思うほど重加算税は課税されていないと考えられます。
とりわけ、注意したいのは相続税です。
建前として記帳義務が法律上義務付けられている個人事業主とは異なり、相続税は事業者でない方も申告納税をすることが多いため、投資先で記録が残る金融資産などを除き、記録は個人事業主以上に乏しい場合があります。
しかし、国税は「税理士への隠ぺい行為」を重視して重加算税を課税しています。
相続税の申告を税理士に依頼する場合、相続財産を正確に伝えておかなければ、その財産は申告からもれてしまいます。
税理士もこの点のリスクを十分に承知しており、財産の報告を確実に行うよう求めています。
加えて、自身の賠償責任の対象になることから、納税者から報告がない財産について、責任は取らないと明示することが通例です。
このため、相続人は税理士に相続財産を伝えているはずで、伝えていなければミスしたのか、意図的に除外したかのいずれかです。
後者に当たれば重加算税を課税できますので、国税は税理士に対してどのような報告をしたのかなどその経緯を厳しく追及してきます。
税理士に相続財産の報告もれがないか、申告前に再度、確実に見直してください。
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元国税調査官・税法研究者 松嶋洋とは?
元国税調査官・税法研究者・税理士
松嶋 洋
昭和54年福岡県生まれ。平成14年東京大学卒。国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、日本税制研究所を経て、平成23年9月に独立。
現在は税理士の税理士として、全国の税理士の税務調査や税務相談に従事しているほか、税務調査対策・税務訴訟等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈と、国税経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んだ、税制改正解説テキストは数多くの税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』、『社長、その領収書は経費で落とせます!』『押せば意外に 税務署なんて怖くない』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という500回を超える税務調査に関するコラムを連載中。