裁決事例を研究していてびっくりしたものの一つに、会社の役員が非常勤役員に当たるか否かが問われた事件があります。
非常勤役員については、常勤役員に比して高額な報酬が認められないと考えられているため国税にとって都合がいいのですが、非常勤と常勤の区分については実態に即した判断になります。
しかし、この裁決事例においては、申告書に添付した勘定科目内訳書の役員給与の役員の欄に、「非常勤」とマルをしたことを重要な理由として、国税は非常勤に当たると判断し、更正処分をしています。
繰り返しですが、非常勤と常勤の区分は勤務実態で決まりますので、勘定科目内訳書の記載内容で決まるなどということはあり得ません。
にもかかわらず、こんな安直な理由で非常勤役員と判断をするのが近年の税務調査の傾向です。
何より、法律に則った課税処分かどうか、国税の内部で審査する「審理担当」も、このような根拠が甘い課税処分について合法と判断したかと思うと、一昔前の、税務署の審理担当の厳しさを知っている私とすれば、非常に驚かされます。
審理担当も他の国税職員と同様、レベルが低下しているのでしょう。
「勘定科目内訳書の記載が不十分であることだけでは問題にならない」といった国税の担当官の解説を、最近でも税務雑誌などでよく目にします。
実際のところ、私の現職時代を振り返っても、勘定科目内訳書の記載内容は参考程度という感覚しかありませんでした。
記載内容にケチをつけて、それを証拠に税金を取るなどといったことはありませんでした。
ところで、このような安直な課税を目にすると、現職時代に上司から「調査官失格」として厳しく叱責された私の苦い経験を思い出します。
当時、他の税務署の調査官が入手した情報が私の手元に流れてきて、その内容からすれば私の調査先に多額の売上の計上もれが想定されました。
このため、「この会社、売上申告してないですよ。」と上司に報告しましたら、
「あなたが自分の目で事実確認していないのに、なぜ調査先が売上を計上していないと断言できるのか。その情報は誤っているかも知れないじゃないか。」
と厳しく怒られました。
国税では「税務調査は事実認定が全て」と言われており、追徴税額など自分の手柄は足で稼げ、と言われます。
調査官が自分の目で事実関係を確認することが税務調査では最も重要になるのに、安易に流れてきた情報を信用して、足を使わない私の態度は調査官失格、という意味でその上司は厳しい指導をしたのです。
役員の勤務実態の確認が甘い、上記のような更正処分が容認される近年の税務調査もこれと同じで、税務調査失格と言わざるを得ません。
なお、この更正処分は、審判所が役員の勤務実態を確認した上で違法とされています。
安直な税務調査で同じ目に合わないよう、事実認定の重要性を調査官は考えるべきでしょう。
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元国税調査官・税法研究者 松嶋洋とは?
元国税調査官・税法研究者・税理士
松嶋 洋
昭和54年福岡県生まれ。平成14年東京大学卒。国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、日本税制研究所を経て、平成23年9月に独立。
現在は税理士の税理士として、全国の税理士の税務調査や税務相談に従事しているほか、税務調査対策・税務訴訟等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈と、国税経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んだ、税制改正解説テキストは数多くの税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』、『社長、その領収書は経費で落とせます!』『押せば意外に 税務署なんて怖くない』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という500回を超える税務調査に関するコラムを連載中。