実地調査前の反面調査は違法でない:元国税調査官・税理士 松嶋洋が語る!税務署の実態と税務調査対策ノウハウ

元国税調査官・税理士 松嶋洋が語る_税務署の実態と税務対策ノウハウ

本記事は元国税調査官・税理士 松嶋洋がセブンセンスグループのメルマガに掲載したコンテンツの再掲載です。記事内で言及されている法令ならびにその解釈はメルマガ掲載時のものとなります。

本連載でも繰り返し申し上げていますが、税務調査で国税に法律上義務付けられている事前通知を決して過大評価してはいけません。

例えば、会社に対する税務調査の事前通知がなされる前に、銀行を反面調査して社長の個人口座などを調べることは違法であると主張したり、事前通知で税務調査日の連絡をしているのに、その前に反面調査をすることは不当であると力説したりする専門家が未だに存在します。

しかし、事前通知は「実地の調査」をする際に必要な手続きで、「実地の調査」以外の「調査」にはそもそも必要ありませんし、何より事前通知に違反しても国税には何ら罰則もありませんから、このような専門家の解釈は筋違いと評価せざるを得ません。

同じ調査であっても、「実地の調査」と「調査」は異なります。具体的には、国税の通達において「調査」とは、特定の納税者につき、その税額が正しいかどうかを検討する一連の手続きをいい、実際に会社に行かずに行う証拠資料の収集や法律の解釈なども含まれるとされています。

このため、予め反面調査して証拠を集めることも調査の一環ですし、納税者から提出された申告書を国税の内部で検討する机上調査も「調査」もあたります。

一方で、「実地の調査」とは、皆様がイメージされる調査、即ち調査官が会社に来社して帳簿や原始記録などを確認して行う調査を意味します。

このような調査を行う場合、会社に予定を取ってもらう必要もありますし、資料を用意する負担なども発生しますから、会社の事務負担軽減のため、予め国税が納税者に事前通知をすべきとされているのです。

ここまで踏まえれば、「実地の調査」をするための事前通知がなくとも、国税の権限である「調査」の一環として、予め反面調査を実施することに問題はないはずです。
反面調査は取引先に対する調査であり、事前通知の対象になる納税者本人に直接負担を強いるものでもありません。

加えて、国税の内規を見ますと、「実地の調査」前に反面調査を行うのは、国税が持っている情報だけで実際に「実地の調査」を行うべきか判断がつかない場合もあるため、予め情報収集することで、その必要性を検討するという意味合いがある、といった解説もなされています。

となれば、反面調査の結果「実地の調査」をされないこともある訳で、事前通知前の反面調査は必ずしも不利益だけではないと考えられます。

こういう訳で、「事前通知をしていない以上、国税は調査ができないはずなので不当調査である」といった主張は筋違いと評価されますが、このような風説がまかり通る背景には、ろくに法律も読めないし勉強も足りないのに、事前通知を過大評価する、自称税務調査の専門家がいることが原因です。

このような専門家は、フェイクニュースを税務調査対策ノウハウと偽って世間に垂れ流しますので、騙されないよう注意する必要があります。

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元国税調査官・税法研究者 松嶋洋とは?

元国税調査官・税理士・松嶋洋元国税調査官・税法研究者・税理士
松嶋 洋

昭和54年福岡県生まれ。平成14年東京大学卒。国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、日本税制研究所を経て、平成23年9月に独立。
現在は税理士の税理士として、全国の税理士の税務調査や税務相談に従事しているほか、税務調査対策・税務訴訟等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈と、国税経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んだ、税制改正解説テキストは数多くの税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』、『社長、その領収書は経費で落とせます!』『押せば意外に 税務署なんて怖くない』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という500回を超える税務調査に関するコラムを連載中。

参考サイト

著書

引用元:実地調査前の反面調査は違法でない|セブンセンスグループ

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