このコーナーでは、元国税調査官・税法研究者・税理士である松嶋洋氏のFacebookでのコメントをご紹介していきます。
今回は7月7日、10日、26日のコメント「テレワークを行う自宅の事務所認定の可能性」「路線価補正が相続税の申告期限に与える影響」「テレワークの通勤手当は非課税か」の3件をご紹介します。
テレワークを行う自宅の事務所認定の可能性
外出自粛の影響で、会計事務所にもテレワークの導入が広がりつつあります。ところが、テレワークを行う自宅が法人の事務所等に該当するのではないかと、議論が起きているというのです。
税務通信No.3611(2020年6月29日号)によると、総務省の見解では、事務所等の定義に照らしてテレワークを行う自宅が事務所に該当する可能性があると伝えています。
これに対してFacebookで、松嶋先生は、テレワークの自宅が税理士事務所にあたらないのに、均等割の対象になる事務所になるという見解はクレージーだとして、常識で判断することが大切だとコメントしています。
仮に総務省の見解通りに自宅が事務所等に認定されることがあれば、会計事務所でテレワークを認めるところはなくなり、せっかく始まったワークスタイル変革から逆行することにもなりかねません。良識ある判断を期待するばかりです。
テレワークの通勤手当は非課税か
先ほど、テレワークを行う自宅が事務所に該当する可能性があるとお伝えしましたが、テレワーク時の通勤手当についても議論が起きています。
税務通信No.3614(2020年7月20日号)によると、テレワークで従業員らが通勤しない期間が、一時的でも、結果的に長期化した場合でも、通勤手当は非課税と取り扱って問題ないと伝えられています。
これに対してFacebookで、松嶋先生は、テレワークに一本化されて勤務場所が自宅になると非課税とされない恐れがあるというので注意が必要とコメントしています。
今後は、テレワークが常態化する企業も増えそうですが、通勤手当の取扱いには注意が必要です。
路線価補正が相続税の申告期限に与える影響
先日、国税庁は、新型コロナウィルスの感染拡大が地価に与える影響を考慮して、路線価の補正を検討する可能性があることを発表したばかりです。この路線価補正が他の税制にも影響を与える可能性があるというのです。
税務通信No.3612(2020年7月6日号)によると、路線価の補正に伴い相続税の申告期限の延長も浮上していると伝えられています。
これに対してFacebookで、松嶋先生は、もはや何でもありなので、事業承継税制の株価切り下げにも切り込んでほしいとコメントしています。
申告期限の延長、延滞税なしの納税猶予、路線価補正など、異例の対応が相次ぎ感覚が麻痺してしまいそうです。ちょっとしたタイミングのずれで税額に不公平感が生まれないために、議論を尽くしてもらいたいところです。
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元国税調査官・税法研究者 松嶋洋とは?
元国税調査官・税法研究者・税理士
松嶋 洋
平成14年東京大学卒業後、国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、企業税制研究所(現日本税制研究所)を経て、平成23年9月に独立。
現在は通常の顧問業務の他、税務調査対策等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈をフル回転させるとともに、当局の経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んで解説した、税制改正解説テキスト「超速」シリーズは毎年数百名の税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』『社長、その領収書は経費で落とせます!』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という200回を超えるコラムを連載中。
<参考サイト>
<著書>
(著者:大津留ぐみ / 大津留ぐみの記事一覧)