【PR:弥生様】
連日報道されております今般の新型コロナウイルスの流行に関し、その影響を受ける、またはその恐れがある中小企業・小規模事業者を対象に、経済産業省等が各種相談窓口を設置いたしました。
また、中小企業・小規模事業者の資金繰り等支援として、様々な施策も講じられております。以下にそれぞれの支援内容についてご紹介いたします。
※ 本ページは随時更新されます。
相談窓口
支援の全体像
中小企業や個人事業主を対象とした代表的な支援策
弥生株式会社からの情報提供
相談窓口
各種相談窓口です。相談内容に応じて利用することができます。
- 『新型コロナウイルスに関する経営相談窓口』
新型コロナウイルス感染症に関する中小企業・小規模事業者の経営の相談窓口です。金融(資金繰り)の相談もできます。
経済産業省:相談窓口一覧(平日)
経済産業省:新型コロナウイルスに関する経営相談窓口で土日も相談を受け付けます(土日・祝日) - 『中小企業 金融・給付相談窓口』
中小企業・小規模事業者を対象とした金融(資金繰り)の相談窓口です。
経済産業省:新型コロナウイルス感染症により影響を受ける中小・小規模事業者等を対象に資金繰り支援及び持続化給付金に関する相談を受け付けます - 『学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター』
小学校等の臨時休業等により、仕事を休まざるをえなくなった方への支援。また、一時的な雇用調整(一部従業員の休業。全従業員の一斉休業。濃厚接触者に命じた休業。教育訓練または出向)を実施する際に支給対象となる、雇用調整助成金の特例措置についての相談窓口です。当面の生活費が必要な方についての、一般的な相談にも対応しています。
厚生労働省:新型コロナウイルス感染症による小学校等の臨時休業に対応する保護者支援等に関するコールセンターの設置を開始します
※2020年3月27日に、雇用調整助成金の特例措置が相談対象となりました - 『特定業種の相談窓口』
「宿泊事業者」
観光庁:感染症等を起因とした外国人観光客の減少等、経営環境の変化に直面している宿泊事業者向けの特別相談窓口の設置について「旅行業者」
観光庁:旅行業者、旅行業者代理業者、旅行サービス手配業者、ツアーオペレーター向け支援メニュー
※ ページ内「※特別相談窓口連絡先はコチラ」から連絡先をご確認ください「バス・タクシー・レンタカー事業者(個人タクシー事業者を含む)」
国土交通省:国土交通省 地方運輸局 地方運輸支局等 相談窓口一覧「農業・林業・漁業・水産加工業者の資金繰り相談」
農林水産省:農林漁業者への資金繰り支援策について
※資料内の担当・問い合わせ先をご確認ください
農林中央金庫:JAバンク災害等相談窓口
農林中央金庫:JFマリンバンク災害等相談窓口「福祉・医療関係施設の資金繰り相談」
福祉医療機構:新型コロナウイルスの感染症の影響を受けた福祉・医療関係施設に対して、無担保・無利子で経営資金・長期運転資金の融資を行っております - 『困りごと・貿易関連の相談窓』
「金融機関とのお取引に関して心配なことがある場合」
金融庁:新型コロナウイルス感染症関連情報
「発注元の対応に問題がある場合(独占禁止法・下請法関係)の相談」
公正取引委員会:新型コロナウイルス感染症関連
※ ページ内の相談窓口をご確認ください
「労務・労働条件関係の相談」
厚生労働省:新型コロナウイルス感染症に関する特別労働相談窓口一覧
「貿易投資に関する相談」
日本貿易振興機構(ジェトロ):新型コロナウイルス関連相談窓口
その他、地方自治体や業界団体、民間金融機関でも「相談窓口」を用意している場合があります。所在地の地方自治体や業界団体、民間金融機関ホームページ等でご確認ください。
支援の全体像
- 『支援施策パンフレット』
経済産業省が提供する支援施策パンフレットです。支援の全体像を把握することができます。
経済産業省:新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆さまへ
経済産業省:新型コロナウイルス感染症で資金繰りにご不安を感じている事業者の皆様へ - 『ミラサポplus:制度ナビ』
中小企業庁で開発中のミラサポplusでは、事業者向けの支援制度情報を検索できます。
ミラサポplus:制度ナビ
※ 「新型コロナウイルス感染症関連」をクリックしてください
- 『地方自治体の情報』
地方自治体でも「休業補償」「制度融資(信用保証協会、金融機関と連携した有利な融資)」「特定業種に対する支援」等の各種支援を用意している場合があります。
J-Net21:新型コロナウィルス関連(都道府県別)加えまして、所在地自治体のホームページ等もご確認ください。
中小企業や個人事業主を対象とした代表的な支援策
資金繰り対策
- 『持続化給付金』
売上高が50%以上減少している場合に、法人は200万円以内。個人事業者等は100万円以内の給付金が支給される予定です。
経済産業省:持続化給付金に関するお知らせ - 『無利子融資制度:「新型コロナウイルス感染症特別貸付(および商工中金による危機対応融資)」と「特別利子補給制度」の組み合わせ』
「新型コロナウイルス感染症特別貸付(および商工中金による危機対応融資)」と「特別利子補給制度」を併用することで、実質的に無利子で融資を受けることができる制度です。2つの制度は利用条件が異なっていますのでご注意ください。
※ 今後、新型コロナウイルス感染症が関係ない時期に借りた融資からも借り換えができるようになると共に、民間金融機関でも「無利子融資制度」とほぼ同じ仕組みが利用できるようになる予定です。「新型コロナウイルス感染症特別貸付(および商工中金による危機対応融資)」
売上高が5%以上減少している場合の融資制度です。一律金利になっており、さらに融資後3年間まで金利の引き下げがあります。また、据置期間(利子だけ返済する期間)を最大5年間の間で相談可能です。
日本政策金融公庫:新型コロナウイルスに関する相談窓口
沖縄振興開発金融公庫:新型コロナウイルスに関するご案内(沖縄県で事業を営む方)
商工中金:新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口
※ 詳細はお問い合わせください。また、一般の事業者を対象にした「新型コロナウイルス感染症特別貸付(および商工中金による危機対応融資)」に加えて、業種に特化した制度もあります。
- 飲食・宿泊・理美容・クリーニングなどの「生活衛生関係」事業者の皆さまは「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」を、後述の「特別利子補給制度」とあわせてご活用いただくことが可能です。詳細は日本政策金融公庫・沖縄振興開発金融公庫にお問い合わせください。
- 福祉・医療関係施設の皆さまは無利子・無担保の「福祉貸付事業・医療貸付事業」をご活用いただくことが可能です。詳細は福祉医療機構にお問い合わせください。
- 「特別利子補給制度」
「新型コロナウイルス感染症特別貸付(および商工中金による危機対応融資)」もしくは「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」により借入を行った中小企業者のうち、一定の条件を満たす方は借入後3年間利子額が補給されます。① 個人事業主(フリーランス含み、小規模に限る) 要件なし ② 小規模事業者(法人事業者) 売上高15%減少 ③ 中小企業者(上記➀➁を除く事業者) 売上高20%減少 - 小規模要件
・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下経済産業省:新型コロナウイルス感染症に関する中小企業・小規模事業者の資金繰りについて中小企業金融相談窓口を開設します
※ 詳細はお問い合わせください。 - 『セーフティネット保証4号・5号 / 危機関連保証』
本制度は、借入に対する「保証」制度となります。セーフティネット保証
4号通常の保証とは別枠(最⼤2.8億円)で100%保証。
(売上高が前年同期比20%以上減少の場合)セーフティネット保証
5号重⼤な影響が⽣じている「業種(対象業種)」に、
通常の保証とは別枠(最⼤2.8億円)で80%保証。
(売上高が前年同期比5%以上減少の場合)危機関連保証 通常の保証ともセーフティネット保証とも別枠(最⼤2.8億円)で100%保証。
(売上高が前年同期比15%以上減少の場合)中小企業庁:制度の概要、問い合わせ先
※ 詳細はお問い合わせください。お取り引きのある金融機関から問い合わせることもできます。 - 『セーフティネット貸付』
本制度は、「融資」制度となります。
売上高の減少の程度に関わらず、今後の影響が見込まれる場合に利用できる融資です(新型コロナウイルス感染症にともない、要件緩和中)。
日本政策金融公庫:新型コロナウイルスに関する相談窓口
沖縄振興開発金融公庫:新型コロナウイルスに関するご案内(沖縄県で事業を営む方)
※ 詳細はお問い合わせください。
雇用の確保
- 『雇用調整助成金の特例措置』
一時的な雇用調整(一部従業員の休業。全従業員の一斉休業。濃厚接触者に命じた休業。教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合の助成金です。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施するとともに、申請書類の大幅な簡素化を行います
※ 2020年4月10日、追加の特例措置と手続きの簡素化が発表されました。詳細はリンク先をご確認ください。
厚生労働省:最寄りの都道府県労働局(お問い合わせ先)
※ 詳細はお問い合わせください。
所得の減少への対応
- 『小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援』
小学校等が臨時休業した場合等に、年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金です。
厚生労働省:新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について
※ 2020年4月6日、風俗営業等関係事業主及びその雇用する労働者を支援の対象とする等の見直しがされました。 - 『小学校等の臨時休業に対応する保護者支援の創設(委託を受けて個人で仕事をする方向け)』
小学校等が臨時休業した場合等に、子どもの世話を行うため契約した仕事ができなくなった、条件にあてはまるフリーランスの方に対する助成金です。
厚生労働省:小学校等の臨時休業に対応する保護者支援の創設(委託を受けて個人で仕事をする方向け)について
※ 2020年4月6日、風俗営業等関係事業主及びその雇用する労働者を支援の対象とする等の見直しがされました。
感染拡大防止施策の導入
- 『働き方改革推進支援助成金<旧名:時間外労働等改善助成金>(テレワークコース、職場意識改善特例コース)』
新たにテレワークを導入した中小企業事業主に対する助成金です。
厚生労働省:時間外労働等改善助成金(テレワークコース)
厚生労働省:時間外労働等改善助成金(職場意識改善特例コース)
※ 詳細はリンク先をご確認ください
税制に関する支援
- 『納税の猶予制度』
国税をまとめて納付することができない場合、税務署に申請すれば猶予が認められる場合があります。
国税庁:新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
財務省:納税を猶予する「特例制度」(案)
※ 詳細はリンク先をご確認ください
また、地方税も猶予が認められる場合があります。所在地自治体のホームページ等でご確認ください。 - 『確定申告期限の延長』
申告所得税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が延長されています。
弥生株式会社、インフォメーション:確定申告期限が4月16日に延長されました
※ 2020年4月6日、期限内に申告することが困難な方については、4月17日以降であっても申告書を受け付けることが発表されました。 - 『テレワーク等のための中小企業の設備投資税制』
2020年4月7日に公表された「緊急経済対策」によって、テレワーク等のための設備の取得等をした場合に、中小企業経営強化税制の適用を受けることができるようになる予定です。
財務省:テレワーク等のための中小企業の設備投資税制(案)
※ 詳細はリンク先をご確認ください
各種保険料・公共料金等に関する支援
- 『厚生年金保険料等の猶予制度』
厚生年金保険料等を納付することが困難な場合については、分割納付が認められる場合があります。
日本年金機構:【事業主の皆様へ】新型コロナウイルスの感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について
※ 詳細はリンク先をご確認ください - 『労働保険料等の猶予制度』
労働保険料等をまとめて納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、猶予が認められる場合があります。
厚生労働省:労働保険料等を一時に納付できない方のための猶予制度について
※ 詳細はリンク先をご確認ください
その他、医療保険(国民健康保険・後期高齢者医療保険)・介護保険、公共料金(電気・ガス・水道・通信など)、小規模企業共済、農業保険および民間保険についても、猶予等が認められる場合があります。地方自治体や契約先のホームページ、相談窓口でご確認ください。
弥生株式会社からの情報提供
本ページを随時更新すると共に、解説記事を順次公開いたします。
「弥報Online」
新型コロナウイルス支援・施策の記事一覧
本件に関するお問い合わせ
弥生株式会社 カスタマーセンター
間違い電話が増えております!番号をよくお確かめのうえおかけください。
IP電話局番 050 をお忘れなく!!
電話番号:050-3388-1000(IP電話)
受付時間:9:30~12:00/13:00~17:30
(土・日・祝日、および弊社休業日を除きます)
※「音声ガイド」に従って操作をしてください。
引用元:新型コロナウイルスに関する中小企業・小規模事業者支援について|会計ソフトなら弥生株式会社