反面調査は国税ではなく納税者が行うこともできる:元国税調査官・税理士 松嶋洋が語る!税務署の実態と税務調査対策ノウハウ

元国税調査官・税理士 松嶋洋が語る_税務署の実態と税務対策ノウハウ

取引先を調査する反面調査については、納税者と国税との間で多くのトラブルに発展しています。

取引先を調査されると、今後の取引に大きな悪影響を及ぼすことは間違いないからです。

このため、反面調査だけは何とか差し止めをしてほしいというご要望をお客様から受けますが、反面調査の必要性は国税が判断することになっていますので、差し止めは非常に難しいのが正直なところです。

困ったことに、反面調査の実施が納税者に対する大きなプレッシャーになることを、質の悪い調査官は十分に承知しています。
中には反面調査を交渉材料にして、「修正申告書を提出してくれるのであれば、反面調査は差し控えます。」などと、納税者に不利益を与えようとする調査官さえ存在するほどです。

反面調査の対策については、予め反論の方向性を定めておき、粘り強く国税と交渉するより他にないというのが正直なところです。
この場合、まず押さえておくべき根拠は、国税の内規において「客観的に見てやむを得ない場合に限って反面調査を行う」とされていることです。このため、現状受けている税務調査について、どうしても取引先に反面調査をしなければ、事実関係が国税が分からない、という事情に該当するかどうかが問題になります。

言い換えれば、十分な資料を保存しているため取引先に確認に行く必要がない場合はもちろん、調査官に代わって取引先から資料を持ってきますであるとか、調査官に代わって取引先に話を聞いてきます、といった場合も、国税が反面調査をしなければならない必要性は乏しいと考えられます。

調査官に代わって取引先に確認する、という点ですが、あまり多くの税理士が実践しているとは思えませんが、私の経験上このように申し出ると、かなり高い確率で、国税が反面調査を差しとめてくれるという印象があります。

以前受けた税務調査においても、「反面調査されると取引先からの信頼がなくなり会社が潰れるため、社長が取引先に確認を取ることで認めて貰えないか。過去の税務調査では認められましたので。」と申し出ましたら、我々の事情に調査官が配慮し、「社長がヒアリングした、取引先からの回答内容を聞いた上で、再度反面調査の必要性を検討します。」という指導があり、一時的ですが反面調査を差し止めてもらえることができました。

もちろん、税務調査先が国税に代わって取引先に確認をするとなると、取引先と通謀するなどして、真実を隠ぺいされるリスクがあります。

このため、国税がこのような提案を常に認めてくれるとは限りませんが、税務調査は粘り強い交渉が重要ですから、反面調査を取りやめて欲しいのであれば、「認められたという記事がありますよ。」と私のこの記事を見せて、必ず国税の見解を問うべきでしょう。

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著者

元国税調査官・税理士・松嶋洋


元国税調査官・税理士 松嶋 洋

平成14年東京大学卒業後、国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、企業税制研究所(現日本税制研究所)を経て、平成23年9月に独立。

現在は通常の顧問業務の他、税務調査対策等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈をフル回転させるとともに、当局の経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んで解説した、税制改正解説テキスト「超速」シリーズは毎年数百名の税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。

著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』『社長、その領収書は経費で落とせます!』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という200回を超えるコラムを連載中。

<参考サイト>

<著書>

※このコーナーでは元国税調査官・税理士 松嶋洋が税理士法人東京税経センターのメルマガに掲載したコンテンツを編集・再掲したものをお届けしています。今回は、第二百二十五回目のメルマガ、テーマは「反面調査は国税ではなく納税者が行うこともできる」です。
引用元:反面調査は国税ではなく納税者が行うこともできる | 税理士法人 東京税経センター

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