毎年行う税務申告が期限内に行われなかった場合、その申告により納付すべき税額について、無申告加算税が課税されます。
この無申告加算税は、
- 期限内に申告した納税者と期限後に申告した納税者を同等に取り扱うのは合理的ではない
- 期限内申告を奨励する
これらの目的のために設けられています。
無申告加算税は期限内に申告していないことに対して賦課されますので、期限内に申告をしていれば賦課されることはありません。
この取扱いから、 取り敢えず無申告加算税だけでも回避するために、決算がうまくまとまらなくても法人税の申告だけはしておいた方がいいなどと言われることがあります。
法人税の場合、申告は決算に基づいて行う必要があるとされていますが、会社の経理がずさんで決算を組むことができないような場合があります。
このため、無申告加算税を回避するために、 取り敢えず形だけでも期限内に申告しておくことにし、概算で決算を組んで申告する 休業であるとして所得をゼロで申告(ゼロ申告)する こととした上で、その後できるだけ早い段階で、決算が十分に組めるようになってから、形だけ提出した期限内申告に対して修正申告を提出すれば問題なしなどと言われます。
このような場合に行う修正申告は自発的に行うものですから、加算税もかからないことになります。
このような期限内申告は有効かどうかよく聞かれますが、仮に十分な決算が組めなかったとしても、納税者が納得して提出している以上は、原則として有効になると考えられます。
なぜなら、法人税や消費税などの税金は、申告納税制度という納税者が自分の意志で税金を計算するものだからです。
納税者の意思がそれに反映されている以上は、十分な決算が組めていないとしても、申告そのものの効力が無効になるとは考えられません。
その反面、十分な決算を組めていないにもかかわらず法人税の申告を税理士が行うとすれば、大きな問題になる可能性があります。
法人税の申告は、決算に基づき行う必要があると税法に明記されていますので、決算に基づかない申告を税の専門家である税理士が行うとすれば、税理士が税法に違反しているため、税理士法違反の問題が生じる可能性があると言われています。
この点、以前受講したセミナーにおいて、会社経営者が決算に非協力であったため決算を組めず、結果として経営者の承諾を得て、決算見込みよりも多少多めの所得を申告した税理士に対し、 税理士法の懲戒処分がなされた事例があると耳にしました。
この懲戒処分の具体的な内容は分かりかねますが、決算に基づかない期限内申告は税法に違反していることは間違いありません。
無申告加算税から逃れるために安易に期限内申告をすると、税理士法で処分される可能性があり、慎重に対応する必要があると考えられます。
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著者
元国税調査官・税理士 松嶋 洋
平成14年東京大学卒業後、国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、企業税制研究所(現日本税制研究所)を経て、平成23年9月に独立。
現在は通常の顧問業務の他、税務調査対策等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈をフル回転させるとともに、当局の経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んで解説した、税制改正解説テキスト「超速」シリーズは毎年数百名の税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』『社長、その領収書は経費で落とせます!』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という200回を超えるコラムを連載中。
<参考サイト>
<著書>
引用元: 決算に基づかない期限内申告の危険性| 税理士法人 東京税経センター