税理士を目指す方々にとって開業は憧れのひとつです。一方で、税理士試験に受かっても親の税理士事務所の跡をつぐのでなければ、いきなり開業はハードルが高いですよね。まずは税理士法人などに勤務して、実務を身につけつつ独立または社員税理士を目指すのがスタンダードでしょう。
このどこかの会計事務所に勤務する税理士に関して、平成26年3月31日に税理士法施行規則が改正されて、従来の「補助税理士」が「所属税理士」へと名称変更になり、それにともない業務内容も変更されています。
この制度変更は税理士の働き方を変える可能性のある大きな変更であるにも関わらず、税理士の方々で改正された制度を実際に利用した方はまだ少ないかもしれません。
そこで、制度改正の内容について、日本税理士会連合会の「所属税理士制度(税理士法施行規則第1条の2)に関するQ&A」を参考に、3回シリーズでお伝えいたします。
1回目となる今回は、“主要な変更点と顧問契約をするとき注意すべきポイント3つ”についてご紹介します。
1:所属税理士って何?「補助税理士」から「所属税理士」制度への主要な変更点
改正された税理士法施行規則第1条の2第2項で、「補助税理士」から「所属税理士」へと名称が変更されました。
また、従来の制度の補助税理士では、顧問契約は開業税理士や社員税理士しか行えませんでしたが、所属税理士は他人の求めに応じ自ら委嘱を受けて税理士業務等に従事できることになりました。
これによって、勤務しながらにして自分のクライアントを増やすチャンスがきました。所属税理士として税務実務を経験しつつ、独立の準備もできるとは、なんとも美味しい話ですよね。開業税理士や社員税理士が表立ってきた税理士業界にとっても、所属税理士が自らの名前で契約ができるなんて、大きな改革です。
「そんなに良いことずくめなら、みんな所属税理士になるんじゃない?」と思いますよね。ですが、開業税理士のように自らの判断で、自由に業務を受嘱できるわけではありません。所属税理士が自ら税理士業務の委嘱を受けるためには、いろいろな手続きが必要となり、それがクリアされてないと契約することはできません。
では、ここからは所属税理士の大原さんを例として見てみましょう。
2:所属税理士が顧問契約をするときに気を付けたいポイント3つ
(1)今すぐ契約できる?それともできない?友人から顧問契約を依頼されたときのポイント
制度改正があり自分も契約ができることになったことを、友人の田中さんに話した所属税理士の大原さん。
それを聞いた友人は「大原さんと契約できるなら、顧問契約頼もうかな。」と、早速、顧問契約をしてくれることになりました。善は急げとすぐに契約をしたいところですが、このまま契約を進めてよいのでしょうか?
実は、所属税理士が顧問契約をするためには定められた手続きが必要で、事前に事務所や税理士法人の使用者税理士等の承諾が必要になります。
すぐ契約したい気持ちは分かりますが、そのまま友人と直接契約してしまうと法令違反になってしまいます。友人の田中さんには「事務所の承諾が必要だから、承諾をもらってから契約を進めさせてほしい。」と伝えましょう。
第1条の2第2項より、委嘱を受ける場合はその都度あらかじめ使用者である税理士又は税理士法人の承諾を受ける必要があります。自分の判断で契約をしてから、事後的に承諾を得ることは認められませんのでご注意ください。また、承諾は口頭でなく、書面で得る必要があります。(所属税理士に関するQ&A: Q&A1参照)
(2)記帳代行は税理士の独占業務じゃないから承諾不要?
田中さんから顧問契約を頼まれた所属税理士の大原さん。契約前に承諾が必要であることを説明したところ、「急ぎで記帳代行だけでも先に受けてもらえないか?」と、相談されました。
記帳代行は税理士の独占業務じゃないから承諾を受けなくてもよいのか、やっぱり必要なのか悩んでいます。
「税理士登録がなくても行える記帳代行なら承諾を得なくてもできるのでは……」と思いがちですが、記帳代行は承認が必要な業務として、税理士法第2条第2項で規定されています。承諾を得ずに委嘱を受けてしまうと税理士法違反になります。いったん引き受けて後からダメだったというのも、これからの信頼関係にマイナスですよね。承諾が必要になる範囲は事前に確認しておきましょう。
承諾が必要な業務は、税理士法第2条第1項1号から第3号までに規定する業務(第1号 税務代理、第2号 税務書類の作成、第3号 税務相談)と、同条第2項に規定する業務(税理士業務に付随した財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務)が対象になります。(所属税理士に関するQ&A :Q&A2参考)
(3)承諾をもらったけど有効期間はあるの?
所属税理士の大原さんは、田中さんの所得税及び消費税等の税務代理業務等について、使用者税理士から承諾を得ることができました。
このとき、ふと契約期間について気になりました。「もしかしたら、申告ごとに毎期承諾をとって契約を締結しなおす必要があるのかな?手続きが面倒だなあ。」
ご安心ください。承諾は委嘱契約終了までは有効です。契約の文言を工夫しておけば、申告1回ごとに締結し直す必要はありません。
承諾を行った場合、委嘱契約終了までの間は有効であり、継続して直接受任した業務を行うことができます。契約終了までは年分(事業年度)毎の承諾は不要です。(所属税理士に関するQ&A: Q&A8参照)
以上、改正された所属税理士制度についてお伝えしました。
今回取り上げたように、会計事務所や税理士法人に勤務している税理士でも、自らの名前で税理士業務等の委嘱を受けることができるように制度改正されましたが、手続きはなかなか煩雑です。
また、使用者税理士が認めないと契約に至らないため、実現可能性・自由度は使用者税理士によります。
所属税理制度は優秀な税理士の育成・確保のために必要な制度であると税理士業界に浸透するには、もう少し時間がかかりそうですね。
次回は、所属税理士制度を利用して契約したあとで出てくる、所属税理士とクライアントの関係に関する質問にお答えします。
【続きはこちら】
→所属税理士ってクライアントとどう契約したら良いの?気になる契約や責任の範囲について解説!-所属税理士制度とは?(2)
(著者:大津留ぐみ / 大津留ぐみの記事一覧)
<参考>
<免責事項>
本記事は、日税連「所属税理士制度に関するQ&A」(平成26年10月15日)の情報を参考に執筆しており、最新の情報であるこ証するものではありません。法令・規則等は変更となる場合がございますので、最新の情報をご確認の上、各事項に関してご判断頂くようお願い致します。